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入 札 公 告 平成19年3月9日 分任契約担当役 九州国立博物館副館長 平中英二 福岡県立アジア文化交流センター所長 光安常喜 九州国立博物館清掃業務 2.履行場所 九州国立博物館 福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号 3.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4.競争参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1)次の(ア)、又は(イ)に該当する者 (ア)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において平成19年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされている者であること。 (イ)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用物品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成17年4月福岡県告示第719号)」に定める資格を得ている者のうち、入札参加希望業種が業種品目13−03(ビル清掃管理)で、AA又はAの等級に格付けされているものであること。 (2)九州国立博物館における競争参加資格 未成年者・被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き当該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び分任契約担当役が一般競争に参加させないとした者は、競争に参加することができない。 (3)福岡県における入札参加資格 「福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成18年6月28日18総セ第5798号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者であること。 (4)「会社更生法(平成14年法律第154号)」に基づく更生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者及び「民事再生法(平成11年法律第225号)」に基づき再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 (5)平成14年度から平成18年度の間に、建物清掃業務において、一契約につき16,093.1平方メートル以上の施設を12ヶ月以上継続して実施したことがある者であること。 5.契約条項を示す場所 (1)九州国立博物館渉外課財務係 郵便番号818−0118 福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号 電話092−918−2808 (2)福岡県立アジア文化交流センター広報課 郵便番号818−0118 福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号 電話092−929−3272 6.入札説明書の交付 (1)平成19年3月9日(金)から平成19年3月19日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時45分まで上記5(1)に同じ。 (2)平成19年3月9日(金)から平成19年3月19日(月)までの県の休日を除く毎日、9時から17時45分まで上記5(2)に同じ。 7.本件入札に関する問い合わせ先 上記5に同じ。 8.入札及び開札の場所及び日時等 (1)場所 福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号 九州国立博物館1階研修室 (2)日時 (ア)入札 平成19年3月20日(火)10時00分(受付開始9時30分) (イ)開札 入札後直ちに行う。 9.入札の無効 競争参加資格を有しない者のした入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。 10.入札の条件 (1)入札説明書のとおりとする。 (2)郵便・電送による入札は認めない。 11.入札保証金・契約保証金 (1)入札保証金 入札金額の税込金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、九州国立博物館及び福岡県を被保険者とする入札保証保険契約(入札金額の税込金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、証書を提出する場合は入札保証金の納付を免除する。 (2)契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、九州国立博物館及び福岡県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。 12.契約条件 別紙契約書(案)のとおりとする。 13.契約書の作成 契約の締結に当たっては契約書を作成するものとする。 14.その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (3)入札結果の開示 この入札の結果については、入札参加者又は第三者が請求を行った場合は、落札者との契約の締結後、その求めに応じて開示を行うこととする。 |
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